芸術村IN余呉のページが新しくなりました!

新しいWEBページへ⇒芸術村IN余呉

2012年度秋のおすすめ!

◆音の散歩道◆

 10/8  夕やけコンサート @尾上温泉 「旅館紅鮎」 終了!
 10/27 Solo-Duo ジャズライブ  @余呉小劇場 「弥吉」
 11/4  びわ湖ホール声楽アンサンブル @余呉文化ホール
 11/25 秋のべんがら座コンサート
 12/2  室井三紀 筑前琵琶の調べ @奥びわ湖を望む宿 つづらお
   ・
   ・
   ・
  (続々と続きます。)

詳しくは、こちらのチラシ(PDF)をダウンロードして下さい。


◆まるごと余呉 里山芸術村◆

11月17日(土)~25日(日)
余呉の町内、例えば古寺、古民家、ホールなど、約20ヶ所にアーティスト作品を展示します。余呉ならではの場所に、余呉でしか見れない作品が!

この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。

Posted by 滋賀咲くブログ at

古民家で奏でる琵琶のしらべ

2011年06月12日

室井三紀さんをお迎えし、築250年の古民家・余呉小劇場弥吉にて琵琶の演奏会が行われます。
平安~室町~江戸と流れる時空を、琵琶の調べに載せてお届けします。

【開催日】平成23710日(日) 13:30開演
【入場料】一般前売り 2000円(当日500円増し)
       高校生以下1000
【定員】100名
【会場】余呉小劇場 弥吉
      滋賀県長浜市余呉町坂口561
      TEL0749-86-3249


【演目】
 那須与一(平家物語より)
 雪女(小泉八雲作)
 つつじの娘(松谷みよ子作)
 貧乏神(民話より、遠山顕脚色)
 雨ニモ負ケズ(宮沢賢治)
 菅原道真の詩(語り)ほか

室井三紀 
神奈川県横浜市生まれ
1980年演劇集団円演劇研究所 終了
演劇舎猫の事務所に所属し演劇活動を行う。
千葉県在住。

琵琶を筑前琵琶の第一人者である日本音楽集団、田原順子氏に師事。古典、創作を通して、何をどう伝えるかを学んできた。オリジナル作品は演劇的な面白さと琵琶の切なく美しい音色で各地のコンサートで人気が高い。

主催 余呉小劇場弥吉企画集団 余遊-YA
後援 滋賀県 滋賀県教育委員会 財団法人滋賀県文化振興事業団 長浜市  
   長浜市教育委員会 余呉地区文化芸術協会
   朝日新聞大津総局 産経新聞社 京都新聞滋賀本社 中日新聞社
   毎日新聞大津支局 読売新聞大津支局

お問い合わせ
余呉小劇場 弥吉 TEL0749-86-3249
メールinfo@yakichi.com



Posted by 芸術村IN余呉実行委員会 at 11:04 Comments( 0 ) イベント情報(2011.~8)

芸術村IN余呉実行委員会規約

2011年06月12日

(名称)
第1条 この会は、「芸術村IN余呉」実行委員会(以下「委員会」といいます。)と称します。

(目的)
第2条 委員会は、行政や市民、事業者等と連携し、文化や歴史、自然などの地域資産と人のきずなを大切にしたライフスタイルを提案し、余呉町を心豊かで、文化の香りあふれるまちとすることを目的とします。

(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。
(1)文化活動の促進に関すること。
(2)文化活動に関する支援に関すること。
(3)文化活動に関する情報収集や情報発信に関すること。
(4)その他、目的達成のに必要なこと。

(会員)
第4条 委員会は第2条に定める目的に賛同する方をもって構成します。

(役員)
第5条 委員会に次の役員を置きます。
(1)代表   1名
(2)副代表  2名
(3)理事  若干名
(4)監事   2名
2.委員会に顧問を置くことができます。

(役員選出)
第6条 前条第1項に定める役員は、総会において選出します。
2.顧問については代表が委任します。

(役員の任務)
第7条 代表は委員会を代表し、会務を総理します。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代理することとします。
3.理事は、理事会を構成するとともに、部会を設け、第3条に定める事業の企画や運営等を担当します。
4.監事は委員会の財務を監査します。

(任期)
第8条 役員の任期は、2年とします。
2.役員の任期中の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期期間とします。

(会議)
第9条 委員会の会議は総会と理事会とします。
2.会議は、代表が招集します。

(総会)
第10条
(1)事業計画や収支予算の承認
(2)事業報告や収支決算の承認
(3)会則の変更
(4)役員の選任や解任
(5)その他代表が必要と認めた事項
2.理事会は、次の事項を決定します。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決を得た事業の推進や予算の執行等に関する事項
(3)会員の入会や退会に関すること
(4)その他会長が必要と認めた事項

(会議の運営)
第11条 会議の議事は、出席者の過半数で決することとし、可否同数の場合は議長が決めることとします。
2.会議の議長は、代表が行います。

(事務局)
第12条 委員会の事務を処理するため、事務局をウッディパル余呉に置きます。

(会計)
第13条 委員会の経費は、補助金、協賛金、事業収入及びその他の収入をもって充てることとします。

(代表への委任)
第14条 この会則に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は代表が定めることとします。

 付則
本会則は、2009年9月17日から施行します。


Posted by 芸術村IN余呉実行委員会 at 09:34 Comments( 0 ) 規約