芸術村IN余呉のページが新しくなりました!
新しいWEBページへ⇒芸術村IN余呉
2012年度秋のおすすめ!
◆音の散歩道◆
10/8 夕やけコンサート @尾上温泉 「旅館紅鮎」 終了!
10/27 Solo-Duo ジャズライブ @余呉小劇場 「弥吉」
11/4 びわ湖ホール声楽アンサンブル @余呉文化ホール
11/25 秋のべんがら座コンサート
12/2 室井三紀 筑前琵琶の調べ @奥びわ湖を望む宿 つづらお
・
・
・
(続々と続きます。)
詳しくは、こちらのチラシ(PDF)をダウンロードして下さい。
◆まるごと余呉 里山芸術村◆
11月17日(土)~25日(日)
余呉の町内、例えば古寺、古民家、ホールなど、約20ヶ所にアーティスト作品を展示します。余呉ならではの場所に、余呉でしか見れない作品が!
芸術村IN余呉実行委員会規約
2011年06月12日
(名称)
第1条 この会は、「芸術村IN余呉」実行委員会(以下「委員会」といいます。)と称します。
(目的)
第2条 委員会は、行政や市民、事業者等と連携し、文化や歴史、自然などの地域資産と人のきずなを大切にしたライフスタイルを提案し、余呉町を心豊かで、文化の香りあふれるまちとすることを目的とします。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。
(1)文化活動の促進に関すること。
(2)文化活動に関する支援に関すること。
(3)文化活動に関する情報収集や情報発信に関すること。
(4)その他、目的達成のに必要なこと。
(会員)
第4条 委員会は第2条に定める目的に賛同する方をもって構成します。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置きます。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
2.委員会に顧問を置くことができます。
(役員選出)
第6条 前条第1項に定める役員は、総会において選出します。
2.顧問については代表が委任します。
(役員の任務)
第7条 代表は委員会を代表し、会務を総理します。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代理することとします。
3.理事は、理事会を構成するとともに、部会を設け、第3条に定める事業の企画や運営等を担当します。
4.監事は委員会の財務を監査します。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とします。
2.役員の任期中の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期期間とします。
(会議)
第9条 委員会の会議は総会と理事会とします。
2.会議は、代表が招集します。
(総会)
第10条
(1)事業計画や収支予算の承認
(2)事業報告や収支決算の承認
(3)会則の変更
(4)役員の選任や解任
(5)その他代表が必要と認めた事項
2.理事会は、次の事項を決定します。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決を得た事業の推進や予算の執行等に関する事項
(3)会員の入会や退会に関すること
(4)その他会長が必要と認めた事項
(会議の運営)
第11条 会議の議事は、出席者の過半数で決することとし、可否同数の場合は議長が決めることとします。
2.会議の議長は、代表が行います。
(事務局)
第12条 委員会の事務を処理するため、事務局をウッディパル余呉に置きます。
(会計)
第13条 委員会の経費は、補助金、協賛金、事業収入及びその他の収入をもって充てることとします。
(代表への委任)
第14条 この会則に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は代表が定めることとします。
付則
本会則は、2009年9月17日から施行します。
第1条 この会は、「芸術村IN余呉」実行委員会(以下「委員会」といいます。)と称します。
(目的)
第2条 委員会は、行政や市民、事業者等と連携し、文化や歴史、自然などの地域資産と人のきずなを大切にしたライフスタイルを提案し、余呉町を心豊かで、文化の香りあふれるまちとすることを目的とします。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行います。
(1)文化活動の促進に関すること。
(2)文化活動に関する支援に関すること。
(3)文化活動に関する情報収集や情報発信に関すること。
(4)その他、目的達成のに必要なこと。
(会員)
第4条 委員会は第2条に定める目的に賛同する方をもって構成します。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置きます。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
2.委員会に顧問を置くことができます。
(役員選出)
第6条 前条第1項に定める役員は、総会において選出します。
2.顧問については代表が委任します。
(役員の任務)
第7条 代表は委員会を代表し、会務を総理します。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代理することとします。
3.理事は、理事会を構成するとともに、部会を設け、第3条に定める事業の企画や運営等を担当します。
4.監事は委員会の財務を監査します。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とします。
2.役員の任期中の辞任に伴う後任者の任期は、前任者の残任期期間とします。
(会議)
第9条 委員会の会議は総会と理事会とします。
2.会議は、代表が招集します。
(総会)
第10条
(1)事業計画や収支予算の承認
(2)事業報告や収支決算の承認
(3)会則の変更
(4)役員の選任や解任
(5)その他代表が必要と認めた事項
2.理事会は、次の事項を決定します。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決を得た事業の推進や予算の執行等に関する事項
(3)会員の入会や退会に関すること
(4)その他会長が必要と認めた事項
(会議の運営)
第11条 会議の議事は、出席者の過半数で決することとし、可否同数の場合は議長が決めることとします。
2.会議の議長は、代表が行います。
(事務局)
第12条 委員会の事務を処理するため、事務局をウッディパル余呉に置きます。
(会計)
第13条 委員会の経費は、補助金、協賛金、事業収入及びその他の収入をもって充てることとします。
(代表への委任)
第14条 この会則に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は代表が定めることとします。
付則
本会則は、2009年9月17日から施行します。